丁寧かつ専門的な知的財産権企画:電話一本で、本所はプロの知的財産権企画マネージャ/スタッフがクライアントへ専利、商標及び関連する法律サービスを提供し、知的財産権に関する最高のアドバイス及び企画を提供致します。台北本所、台中支所、台南支所により、台湾全土のクライアントに熱心かつ専門性の高い専利・商標企画をご提供させて頂きます。
専門性の高い専利出願:本所の専利エンジニアは、全員が国立大学理工学部の卒業生であります。本所の専利エンジニアは、やる気十分であるため、スピーディにクライアントの専利内容を理解し、専門的なアドバイスにより、明細書の作成及び戦略を立て、出願案件の特許請求の範囲に生命力を与えることができます。真剣かつ責任感を持ち、スピーディにクライアントの案件を処理し、専利企画部のスタッフの丁寧な協力により、クライアントの特許が最大限の成果を得ることができるように致します。
高度な専利分析及びOA:本所の専利エンジニアは、全員が国立大学理工学部の卒業生であり、経験が豊富である上、出願案件全てがシニア専利師によりチェックされるため、専利出願過程における専利分析の正確性を保障致します。本所は、専利内容の分析に関して業界トップクラスであり、特に、出願案と引用例との技術分析を得意としており、クライアントからご好評を得ております。
精密な専利の手続き管理:専利出願の手続きは非常に複雑ですが、本所の事務スタッフは、素養が高く、専利期限管理を確実に行い、専利企画スタッフと随時連絡をとることができるため、手続きの如何なるステップでもクライアントに対して最適な対策をご提供することができます。
コンピュータによる管理:本所は、完全なコンピュータシステムにより、専利企画部 (専利企画師) 、専利エンジニア部 (専利エンジニア) 、専利事務部 (専利事務スタッフ) 、シニア専利師の間のコミュニケーションをスムーズに行い、案件の品質管理及び期限管理を行っているためクライアントに安心して頂けます。全ての業務は、コンピュータにより管理されている上、万一に備えてスタッフが監視しております。
知的財産に関する最新の情報:本所は、専利情報を定期的に収集し、本所のクライアントに最新の情報を提供しております。
強力な侵害訴訟チーム:本所の専門性の高い専利分析による専門性の高い侵害鑑定分析能力と、強力な訴訟チームとを組み合わせることにより、クライアントの知的財産権を守り・攻めに強い武器に変え、価値を最大限高めることができます。
専門性が高い専利師:本所の専利師 (所長:林志青) は、クライアントに「誠実に仕える」との心意気を持ち、知的財産権の分野で十数年のキャリアを持っております。また、台湾専利師工会に積極的に参加し、台湾国際専利法律事務所の専利代理人を十数年務め、アジア専利代理人協会 (APAA) の専利委員会の台湾代表の一人に選ばれました。現在は、台湾専利師工会 (TWPAA) 専利実務委員会及び国際事務委員会の委員を務めております。本所の全ての案件は、専利師が責任を持って処理し、専利エンジニアに対し、対策及びアドバイスを与えております。このように、専利師が有する能力を最大限発揮し、クライアントの権益をお守り致します。
(書誌+要約+請求の範囲)
(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】公開特許公報(A)
(11)【公開番号】特開2002-169653(P2002-169653A)
(43)【公開日】平成14年6月14日(2002.6.14)
(54)【発明の名称】タッチ入力装置
(51)【国際特許分類第7版】
【請求項の数】7
【出願形態】OL
【全頁数】10
(21)【出願番号】特願2001-202249(P2001-202249)
(22)【出願日】平成13年7月3日(2001.7.3)
(31)【優先権主張番号】特願2000-285338(P2000-285338)
(32)【優先日】平成12年9月20日(2000.9.20)
(33)【優先権主張国】日本(JP)
(71)【出願人】
【識別番号】500440153
【氏名又は名称】渡部 嘉清
【住所又は居所】奈良県宇陀郡榛原町天満台東2丁目8番地の8
(72)【発明者】
【氏名】渡部 嘉清
【住所又は居所】奈良県宇陀郡榛原町天満台東2丁目8番地の8
(74)【代理人】
【識別番号】100074206
【弁理士】
【氏名又は名称】鎌田 文二 (外2名)
【テーマコード(参考)】
(57)【要約】
【課題】 タッチ入力装置の操作性を向上する。
【解 決手段】 指先をタッチ面1に接触して入力するタッチ入力装置の前記タッチ面1に突部2を形成し、接触感が異なる入力区域20を形成する。そして、例えば、入力区域 20に爪が接触すると、操作者はクリック感を感じることができる。このとき、所定の入力操作として、例えば、ページ捲りなどの所要の入力ができるようにし てタッチ入力装置の操作性を向上する。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 タッチ面に接触感が異なる入力区域を形成し、その入力区域の接触感に応じて所要の入力を行うタッチ入力装置。
【請求項2】 上記入力区域に接触があったときの、その接触感の異なる入力区域の前と後との接触情報に基づいて所要の入力を行うようにしたことを特徴とする請求項1に記載のタッチ入力装置。
【請求項3】 上記接触感の異なる複数の入力区域をタッチ面に一列に形成し、その一列に配した入力区域の接触した数に応じて表示画面をページを捲るようにスクロールすることを特徴とする請求項1または2に記載のタッチ入力装置。
【請 求項4】 掌で握れる程度の大きさの筒体を上下に二つに分け、その一方を上記接触感の異なる複数の入力区域を形成したタッチ面が設けられた操作部とし、他方を握り部 分として、握り部分に対して操作部が回動するようにした請求項1乃至3のいずれか一つに記載のタッチ入力装置。
【請求項5】 タッチ面に一条の溝を設け、その溝に接触感の異なる入力区域を形成し、前記入力区域の形成された溝に入力用ペン先が接触した際の接触感に応じて所要の入力を行うタッチ入力装置。
【請求項6】 上記一条の溝に代えて、タッチ面に複数の凹部あるいは複数の突条を並列に設けた請求項5に記載のタッチ入力装置。
【請求項7】 上記ペン先の横断面形状を両側を湾曲に形成した凹レンズ状にした請求項5または6に記載のタッチ入力装置。
(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】公開特許公報(A)
(11)【公開番号】特開2002-169653(P2002-169653A)
(43)【公開日】平成14年6月14日(2002.6.14)
(54)【発明の名称】タッチ入力装置
(51)【国際特許分類第7版】
G06F 3/033 310【FI】
G06F 3/033 310 Y【審査請求】有
【請求項の数】7
【出願形態】OL
【全頁数】10
(21)【出願番号】特願2001-202249(P2001-202249)
(22)【出願日】平成13年7月3日(2001.7.3)
(31)【優先権主張番号】特願2000-285338(P2000-285338)
(32)【優先日】平成12年9月20日(2000.9.20)
(33)【優先権主張国】日本(JP)
(71)【出願人】
【識別番号】500440153
【氏名又は名称】渡部 嘉清
【住所又は居所】奈良県宇陀郡榛原町天満台東2丁目8番地の8
(72)【発明者】
【氏名】渡部 嘉清
【住所又は居所】奈良県宇陀郡榛原町天満台東2丁目8番地の8
(74)【代理人】
【識別番号】100074206
【弁理士】
【氏名又は名称】鎌田 文二 (外2名)
【テーマコード(参考)】
5B087【Fターム(参考)】
5B087 AA09 AB02 BC13 BC19 BC26 BC33 DD03
(57)【要約】
【課題】 タッチ入力装置の操作性を向上する。
【解 決手段】 指先をタッチ面1に接触して入力するタッチ入力装置の前記タッチ面1に突部2を形成し、接触感が異なる入力区域20を形成する。そして、例えば、入力区域 20に爪が接触すると、操作者はクリック感を感じることができる。このとき、所定の入力操作として、例えば、ページ捲りなどの所要の入力ができるようにし てタッチ入力装置の操作性を向上する。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 タッチ面に接触感が異なる入力区域を形成し、その入力区域の接触感に応じて所要の入力を行うタッチ入力装置。
【請求項2】 上記入力区域に接触があったときの、その接触感の異なる入力区域の前と後との接触情報に基づいて所要の入力を行うようにしたことを特徴とする請求項1に記載のタッチ入力装置。
【請求項3】 上記接触感の異なる複数の入力区域をタッチ面に一列に形成し、その一列に配した入力区域の接触した数に応じて表示画面をページを捲るようにスクロールすることを特徴とする請求項1または2に記載のタッチ入力装置。
【請 求項4】 掌で握れる程度の大きさの筒体を上下に二つに分け、その一方を上記接触感の異なる複数の入力区域を形成したタッチ面が設けられた操作部とし、他方を握り部 分として、握り部分に対して操作部が回動するようにした請求項1乃至3のいずれか一つに記載のタッチ入力装置。
【請求項5】 タッチ面に一条の溝を設け、その溝に接触感の異なる入力区域を形成し、前記入力区域の形成された溝に入力用ペン先が接触した際の接触感に応じて所要の入力を行うタッチ入力装置。
【請求項6】 上記一条の溝に代えて、タッチ面に複数の凹部あるいは複数の突条を並列に設けた請求項5に記載のタッチ入力装置。
【請求項7】 上記ペン先の横断面形状を両側を湾曲に形成した凹レンズ状にした請求項5または6に記載のタッチ入力装置。
商標出願:クライアントのために出願チームが企画し、完全な商標を出願致します。
商標のOA、異議、評定:経験豊富な商標出願チームが、商標法の知識及び長年の実務経験を融合させ、クライアントにご満足頂ける専門性の高いOAをご提供致します。
商標の企画:最も完全かつ効果的な商標企画を提供し、クライアントの商標権が侵害されることを防ぎます。
年金の支払い:自動化された管理システムを使用する上、定期的にチェックすることにより、クライアントに費用納付を通知し、期限内の年金納付を確実に行います。
心細やかなサービス:クライアントに丁寧なサービス及び計画を提供し、クライアントの商標案件の出願から年金納付までを確実に行います。
完全な商標関連の法律サービス:弁護士の協力のもと、商標関連の法律サービスを提供し、クライアントの権益を守ります。
商標の外国出願:国外の事務所とのパートナーシップにより、世界各国への商標に関する手続きを委任することが可能であるため、本所のクライアントから高い評価を得ております。
国際的な商標に関する会議及びセミナーへの定期的な参加:クライアントの権益を守るために、本所は、国際的な商標に関する会議及びセミナーに参加し、商標に関する情報を定期的に収集しております。
知的財産権に関する法律関連業務には、知的財産権に関する損害賠償、取り締まり、差押え、知的財産法院での訴訟、民事訴訟、商標権に関する損害賠償、模倣品の差押え、警察調書の製作などが含まれます。本所は、弁護士と協力してクライアントに最高のサービスを提供致します。
本所のパートナー弁護士は、知的財産事件の経験が豊富なため、クライアントの問題を確実に解決することができます。
知的財産権に関する法律関連業務の経験を通し、本所は専利及び商標の出願段階の重要性をよく理解しております。そのため、専利及び商標の出願段階では、特に不要な失敗が発生することを防ぐように致します。例えば、特許の場合、特許請求の範囲の書き方を工夫することにより、問題が発生することを防いだり、商標のOAでは、核心となる問題点を探し出すことによりクライアントの権益を最大限保護致します。
本所は、知的財産権企画師、専利エンジニア、所長、弁護士などが知的財産権法に関するセミナーをクライアントのために定期的に開催しております。
知的財産権の関連業務には国外の部分も含まれ、国外の知的財産権の法律関連業務の問題に関しても、本所は専門的なアドバイスを提供致します。



